弁護士費用について
弁護士費用は,基本的に「着手金」「成功報酬」の2本立てです。
1 着手金
交通事故の損害賠償としていくらを請求するかによって決まります。
基準は下の表の通りです。
ただし,事件を受任するときには,まだ治療中であるなど請求する額が決まらない場合があります。
その場合,被害(受傷)の程度によって20~50万円程度の範囲で決めることが多いです。
また,交通事故被害に遭って,着手金の支払いが難しい場合には,支払時期を事件が解決したときにする,などの対応も可能です(事案によって応相談)。
2 成功報酬
相手方から支払いを受けた金額によって決まります。
基準は下の表の通りです。
通常は,相手方から支払われた金額の中から成功報酬額をお支払い頂き,残額を依頼者に送金することになります。
基準
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 請求する額×8% | 支払いを受けた額×16% |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |