弁護士登録以来およそ20年間で、私(弁護士村上英樹)が解決してきた事案のうち、特徴のあった主なものをあげます。
このほかにも多数の解決事例がありますが、順当な解決だったものは特にここにあげていません。
死亡事故
過失割合、逸失利益が争われることが多いです。
- 事故状況につき有力な証明資料を提出し、被害者の過失を最小限に抑えたもの(多数)
- 逸失利益について、実際の本人の稼働状況や生活状況について具体的に証明し、標準よりも高い基礎収入で計算された金額の賠償を得たもの(複数例)
- 内縁の妻の得るべき損害額(扶養を受ける利益)について示談により賠償を得たもの
- 事故の後遺症により手足の動作に障害を残すようになり、同障害が原因で第二の事故により死亡した事案(元の事故と死亡の因果関係について50%として賠償)
植物状態、遷延性意識障害
- 自営業で収入資料(確定申告書など)が乏しい中、本人の具体的な稼働状況、生活状況などの証明をし、適正な額の逸失利益の賠償を得たもの(別表1第1級)
- 将来の医療費・介護費について、それまでかかった費用と、将来必要と推定される処置にかかる費用を総合して、適正な額の賠償が認められたもの(別表1第1級)
脊髄損傷
- 脊髄損傷になり寝たきり状態になった例。将来の介護費用等含めて賠償を得たもの(別表1 第1級)
- 頸髄損傷。日常生活における困難について、写真・動画を添付した報告書により詳細に証明した(第3級)
高次脳機能障害(脳外傷による後遺症
日常生活状況、後遺症独特の困難について具体的な資料を集めることが重要です。
- 事故後生じた水頭症を原因とする高次脳機能障害について、自賠責で認定を得て示談解決したもの(別表1第2級)
- 小学生女児の被害事案について労働能力喪失率を90%とし、男女平均の賃金センサス平均賃金にて逸失利益の賠償が認められた例(大阪高裁平成19年4月26日判決、判例時報1988号16ページ、第5級)
- 求職中の成人男子の被害事案について労働能力喪失率を85%として逸失利益の賠償が認められた例(神戸地裁尼崎支部平成23年5月13日判決、判例時報2118号70ページ、第5級)
- 大学生の被害事案について、自賠責事前認定9級であったところ、医師の意見書などの資料を提出して行った異議申立により7級に変更し調停にて解決した例(第7級)
変形障害、運動障害など
- 下肢に偽関節、運動障害を残した例(第7級)
- 脊椎の圧迫骨折例。自賠責請求にあたって、レントゲン写真により妥当な等級を見極めて行ったもの(複数。第8級、第11級)
- 橈骨の変形治癒、可動域制限を残した例(複数。併合11級、第12級など)
- TFCC損傷について自賠責に対する異議申立を行い、等級の変更を得たもの(第12級)
- 足の可動域制限について自賠責に対する異議申立を行い、等級の変更を得たもの(第10級)
- 事故により足指の機能を失ったもの。異議申立により等級の変更を得た(第12級)
醜状障害
- 事故による陥没、傷痕のほか、手術による痕など(多数)
目の障害
- 事故により視力、視野に障害を残したもの(複数)
- 事故から数年経った後の視力低下について、医師の意見書等を提出し証明をして和解解決したもの(第6級)
耳の障害
- 事故により聴力低下、耳鳴りを残したもの(複数)
臓器の障害
- 事故により腸の大部分を切除するなど、多数の臓器に損傷を受けたもの(別表1 第1級)
口の障害
- 咀嚼障害を残したもの(第10級)
神経障害
- 画像所見に乏しい頸部捻挫、腰部捻挫について、治療状況・日常生活状況について具体的な資料を提出して、後遺障害認定を得たもの。または、異議申立により等級認定を得たもの(多数)