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被害者支援~私(弁護士村上英樹)の取り組み方

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私(弁護士村上英樹)の被害者支援のやり方を説明します。

事故後に被害者の立場で直面する、いろいろな場面での悩み、不安に対して、「法律実務の専門家」の立場から、道筋が分かり目の前が明るくなるようにサポートすることを心がけています。

被害者の身になって考え、行動する力」と「客観的で冷静な目、分析力」と、この両方が真のプロフェッショナルとして必要な力です。

交通事故により受傷、治療中

1 「解決までの流れはどうなる?」

交通事故に逢いケガをしました。
病院で治療を受ける必要があり、会社も休まなければならないし、もしかしたら後遺症が残るかもしれません。
きちんとした損害賠償を受けるために保険会社と交渉したりすることになると思いますが、どういう流れになって、いつ頃解決するか分からず不安です。

弁護士が、解決までの流れを説明します。
事故の状況やケガの内容を聴き取り、そのとき分かる情報をもとに

  • 治療期間を何ヶ月くらい見込むか
  • いつごろに後遺障害の診断(「症状固定」)とするか
  • どんな後遺障害が残る可能性があるか
  • 事故の責任について、どの点が争いになりそうか
  • 示談(話し合い)解決の可能性が高いか、訴訟になる可能性が高いか
  • 示談・訴訟の場合に、おおよそどの程度の時間がかかりそうか

を分析します。

 

2 「保険会社との連絡はどうする?」

交通事故に遭い通院治療中です。
病院の支払いや、休業損害の請求などのために相手の車の保険会社といちいち連絡を取らなければならず大変です。

弁護士に依頼すると、弁護士が窓口になって保険会社への連絡を取ります。
あなたは相手の保険会社と電話等で話をする必要はなく、弁護士事務所に「これから、○○病院にかかる」という連絡や、かかった費用の領収証を送って頂くことになります。
それを弁護士事務所で整理して保険会社に連絡するので、スムーズに必要な支払いが受けられます。

3 「保険会社が治療を打ち切るようにいってくるが、どうしたらいい?」

事故によるケガで通院中ですが、相手の保険会社は今月で治療を打ち切るように言ってきました。
どうすればよいでしょうか。

弁護士が、事故から何ヶ月経っているか、あなたの状況や、主治医先生の言われていることから判断してアドバイスします。

事故後6ヶ月程度になる場合には、治療打ち切りとして、後遺障害の診断をしてもらうようにしたほうがいい場合も多いですが、人とケースによります。

保険会社が「治療打ち切り」を言ってきているがまだ治療が必要である場合は、弁護士から保険会社にその旨を言い理解を求めて、できるだけ治療費の支払いをするように努めます。

被害者側と保険会社との考えがあわず、保険会社が払ってくれない場合でも、必要な治療は受けて頂けます。
そのときは自分で支払う必要がありますが、支払った治療費は後で弁護士が相手方に対して請求することになります。

 

症状固定(後遺障害診断)、自賠責請求

4 「後遺障害(後遺症)の診断書を書いてもらうとき、どうしたらいい?」

治療を終了し、後遺障害の診断書を医師に書いてもらわないといけないといわれています。

何に気をつけて診断書を書いてもらったらいいでしょうか。
どうやって医師や病院にお願いしたらいいでしょうか。

後遺障害の診断書を書いてもらう前に、弁護士が相談に乗ります。

あなたのケガの状況、治療を受けてきた経過、治り具合、日常生活の状況などを聴き取り、

  • 後遺障害として何が想定され、それは何級(後遺障害のレベル)に相当するか
  • 何科(整形外科、脳神経外科…)の医師に後遺障害診断書を書いてもらうか
  • どのポイントを漏らさず書いてもらうか
  • 添付してもらう資料はなにか

を分析します。

医師に書いてもらうべきポイントを示した依頼文を弁護士が作成します。
また、必要に応じて医師との面談を行います。

これによって、あなたの残している後遺症が正しく評価されやすい、しっかりとした後遺障害診断書や資料を得ることができます。

5 「後遺障害の『等級』を認定してもらう手続きはどうしたらいいか?」

後遺障害は「等級」が認められるかどうかによって、賠償額が変わると聞きます。
「等級」を認めてもらう手続きはどうすればいいのでしょうか。

弁護士が、自賠責保険に対して「被害者請求」をします。
手続きに必要な書類が決まっていますが、弁護士事務所が整理して提出します。

6 「後遺障害の等級が認められなかった場合は、どうしたらいいか?」

自賠責の認定で、後遺障害の等級が認められなかったり、思ったよりも低い等級になってしまった場合はどうしたらいいでしょうか。

自賠責の認定がおかしいと思う場合には、異議申立ができます。

異議申立をすれば認定が変更になる可能性があるか、どの程度あるかについて、弁護士が検討します。

異議申立をしようとする場合、後遺障害の内容や、後遺障害診断書の記載、検査結果、画像データなどの情報と、自賠責の認定とを見比べて、正しい等級認定を得るためには何が必要かを分析します。
不満はあるけれども資料からみて異議申し立てしても変更の可能性はないという場合もあり、その場合も状況に応じて最も手厚い賠償が受けられる他の方法を考えていくことになります。

異議申し立てするときに、追加資料として主治医により詳しい意見書を書いてもらう場合や、より詳しい資料(カルテなど)を提出する場合、より精密な検査を受けてデータを提出する場合などがあります。

 

示談交渉

7 「後遺障害等級が決まったあと、損害賠償として何円を請求するか?」

後遺障害があるかないか、ある場合は何級か、が決まった後はどのように話し合いを進めればいいでしょうか。
損害賠償として請求する金額はどのように決めればいいでしょうか?

通常は、まず、相手方の保険会社(または相手方の弁護士)との示談交渉をします。

請求する金額については、弁護士が原案をつくり、依頼者と相談して決めます。
このとき、
被害者の立場から請求してもよいと思われる金額

裁判基準とされている金額
とを両方とも算出したうえで決めていきます。

見通しをつける意味で裁判例(先例)の基準を知ることはとても大切ですし、また一方で、先例はなくても確かに損害(被害)といえるものについて請求し認めてもらえるように活動することも必要です。

実現見通しをしっかりつけながら、最も手厚い損害賠償を得られるように有効な請求額を弁護士が提案します。

8 「できるだけ早く示談で解決したい」

交通事故の被害に遭って、仕事も休まなければならず、経済的にも生活面でも苦しい思いをしました。
なるべく早く解決したいと思いますが、それは可能でしょうか?

できるだけ早く、納得できる金額で示談解決するのが理想です。

加害者(保険会社、弁護士)からより手厚い金額の提案を引き出すよう弁護士が交渉をします。
ただし、示談の場合は、早い解決が可能かどうかは最終的には加害者(保険会社、弁護士)の態度次第です。
「加害者の提示する条件(金額)」と「裁判で見込まれる金額」とを項目ごとに比較し、すぐに示談しても良いのか、さらに交渉する余地があるのか、それとも示談解決は無理ですぐに裁判に持って行った方がいいのか、弁護士がアドバイスします。

 

訴訟

9 「訴訟をするのは大変?」

示談交渉で加害者(保険会社、弁護士)が提示してきた金額はあまりに低いものでした。
裁判(訴訟)をするしかない、と思いますが、訴訟となると時間もかかるし、やらなければならないことも色々あって大変なのではないでしょうか?

訴訟活動については、弁護士が中心になって行います。
裁判の期日に出席することは基本的に弁護士に任せてもらってかまいません。その期日で行われたことの内容を報告します。

訴訟にかかる時間は多くの場合は6ヶ月~2年程度です。
判決まで行かず、途中で和解が成立して終了するケースも多いです。
訴訟を進めていくのに必要な準備は、弁護士が行います。
依頼者本人に確かめなければならないこと、協議をしなければならないことがあれば、事務所に来て頂いて打ち合わせします。だいたい、1~2ヶ月に1回程度でしょう。
よりよい解決が得られるように、最後まで弁護士がサポートします。

10 「難しいケースと言われたが?」

事故でかなりつらい後遺症を残しましたが、レントゲン画像などでは異常がなく、「証明ができない」といわれています。
こういう場合は訴訟はできないのでしょうか?

できるだけ手厚い賠償が得られる努力をします。
私の場合は次のようにします。
まずは、「現時点で得られる材料で、標準的な裁判所ならば、どういう認定をし、どの程度の賠償額を認めるか」の予想を立てます。
そのうえで、より被害の実態に近い解決にするために、

  • 他に有力な材料を得られないか
  • 従来の裁判所の考え方に問題はないか、違った考え方を提示できないか

を検討します。

きっちり「見通し」をつけつつも、先例だけにとらわれず、確かに被害があるというものは主張し立証するための活動をします。
ただし、安易に「多額の賠償がえられる」などという見通しは言えません。
ハードルは高いが、判決で認めてもらえるよう最善を尽くす、ということになります。

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